日本国においては、歯科衛生士は1948年(昭和23年)制定の歯科衛生士法に基づく厚生労働大臣免許の国家資格となっている。歯科医師の指示のもと、歯科予防処置、歯科診療補助および歯科保健指導等を行い、単独で診療やレントゲン撮影は行えない。
昨今の歯科医院増加に伴い、看護師とともに需要が多い職業とされてきたが、全国に150校以上の養成学校/歯科衛生士養成所があり、毎年7,000人以上の卒業者が出ている。現在、歯科医師過剰問題が取りざたされているが、一部では歯科医師削減の方向に進んでいるため、徐々に歯科衛生士も過剰になるものと推測されている。ただ、大都市圏など一部地域では、現在でも歯科衛生士不足が見られる。この一因として人的パワーを有効に活用できていないという理由がある。すなわち衛生士が生涯にわたって医療現場で活躍する機会が阻害されているということがある。 まず衛生士側に同じパラメディカルの看護師と比較して現在でも一時的な結婚までの腰掛け就職のイメージが強いということがあり、一部の病院歯科や保健所などを除いて定着率は低い。また(開業医の)歯科医の側でも、歯科衛生士を「職場の花」的な位置付けに考える意識を持つ者がおり、中高年の歯科衛生士の雇用に消極的であることも相まっている[要出典]。
歯科衛生士法により以前は女子のみしか従事できない資格であったが、現在は同法附則第2項により男子にも歯科衛生士法が準用されているため、資格付与できることになっている。男子の歯科衛生士もきわめて少数ではあるがすでに現存し、歯科医療の現場で勤務している例もある。近年、大学の歯学部に歯科衛生士養成課程が新設されてからは、男子学生も少数ながら在籍している。
しかし、多くの衛生士養成専門学校が依然として男性の入学を許可していなかったり、衛生士養成科がある短期大学の多くが女子短大である[1]ため、資格取得機会の面で男性に著しく不利になっている。なお、平成24年6月30日の時点で男性歯科衛生士は43名となっている。また、現在は歯科衛生士法の準用となっている男子について、改正を行おうという動きもある。[2]
勤務先の大半は歯科診療所である。医科病院の口腔外科や歯科でも従事しているが、これら病院では、診療補助に関しては看護師が従事して行う割合が多い。そのため看護師のように夜勤をすることはほとんどない。しかしながら各歯科医師会が開設している夜間急患診療所のような場所では、夜間も歯科衛生士が勤務している例も見られる
歯科衛生士(しかえいせいし、英: Dental Hygienist)は、厚生労働大臣から免許を与えられ、歯科予防処置、歯科診療補助および歯科保健指導等を行う歯科医療職(コ・メディカル/コ・デンタル)である。
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グッピーなどの求人に載せると、病院の売りというものを選択できるようになっていますが,その選択肢の中に最新の設備というものがありますが,求人をしている衛生士さんにとって最新の設備は魅力なのでしょうか?
仕事にプライドのある衛生士の方にとっては最新の設備でないと働きたくないということがあるのかと考えると重要なことなのかもしれません。
歯科衛生士さんはご自身の成功のイメージをされているのでしょうか?
結婚までの収入源となる仕事と考えるのが成功のイメージではないと思います。途中でやめてしまうのは職業に魅力がないからかと思います。職場のストレス、長時間労働、何年も同じ内容の仕事内容、など変化のない労働環境が嫌になってしまうのではないでしょうか。
責任ある仕事のポジションに付き任され、収入も自立できる程得て、職場の人間関係もよい欧米の歯科衛生士さんのような仕事が成功なのかと思います。将来的な目標を持つことは日々の疲れを緩和してくれます。
歯科衛生士さんの仕事は病院によってちがうと思いますが、仕事としてやるからには自分の仕事がお金に換える技術である必要があります。
プロとして仕事を考えるなら、自分しかできないことや売り上げにつながること、治療の時間効率を上げることなどの仕事を身につけるべきです。転職しても重宝されます。
歯科医院の就労規則はわかりにくいものが多いようで、就労規則の不満なども多いのではないでしょうか?
昼の休みの残業が曖昧になっていることや、残業代が1.3倍になっていない、定額の残業代は認められないなど、労働基準法を無視しているとしか言えない環境で働かれている歯科衛生士さんも多いのではないでしょうか?
社会保険労務士のいる歯科医院では、その辺がしっかりと行われています。
神田ふくしま歯科では、事務長が社会保険労務士の資格を持っていますので、わからないときはご相談ください。
神田ふくしま歯科の歯科衛生士さん求人について
28万円からスタートして3ヶ月後に1回目の見直しをします。口腔内写真、矯正の調整、補綴の調整、在庫管理、治療説明ができるようになるとこまめに昇級するシステムとなっています。ボーナスを年4回に分けて支給しています。病院の売り上げ、本人のスキルに応じてボーナスを支給します。週休2日の勤務です。また、水曜、土曜は今のところ7時で上がっています。10:30〜20:00までの勤務です。残業分は当然支給します。職場の雰囲気が合えば居心地のよい職場です。
神田ふくしま歯科
東京都千代田区神田鍛冶町3−2−6F
03−3251−3921
歯科衛生士さんの中には、歯茎の再生をご存じない方も多くいらっしゃいます。歯科医師でも知らない人がいるくらいですので、しょうがないことなのかもしれません。オペの介助や、オペ後のブラッシング指導の方法など、知らない場合は恥ずかしがらずに病院の衛生士さんに聞くことが大切です。もちろん本等でその辺の説明は書いてありますが、病院ごとに方法がちがうのでしょうから、ミーティングなどで確認する必要もあります。
例えば歯石を取るときに拡大鏡があると非常にとりやすくなることをご存知ですか?まじめな衛生士さんほどしっかりと歯石を取りたいと考えていると思いますが、エアーで歯肉溝を吹いたら中の歯石がしっかり見える程度の拡大鏡を使用されると何度も確認する作業が必要なくなるので効率的に歯石が取れます。
神田ふくしま歯科では、衛生士さん一人に一つの拡大鏡を用意しています。拡大鏡を使用して仕事をしたい衛生士さんはぜひお越し下さい。
歯科衛生士さんのボーナスを年4回に分けて2ヶ月分をベースに支給します。4ヶ月に1回半年分をベースに仕事ぶりを評価して支給する制度です。病院全体歩合ですので、病院の利益次第で増額されます。本人のがんばりは、病院の利益につながるように行動していただくことで、全員の利益になります。
歯科衛生士さんの仕事に口腔内写真撮影があります。17枚の規格で写真を撮影することで初診からの治療の流れを把握することができますし、メンテナンスでは、変化を何十年と経過を見ることができます。
歯科衛生士さんも自分のした仕事を自分で確認することができるのでスキルアップにつながると思います。神田ふくしま歯科では撮影した写真をプリントアウトしてすぐ見れるようにしています。
とても反応がよく初日で4人の応募をいただきました。さすがにとらばーゆです。
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歯科衛生士の仕事は勤務している病院によってやりがいを感じたり感じなかったりするようですね。
やりがいのある歯科医院で働くために、常に自分のスキルを発揮できる歯科医院を探されている方も多いのでしょう。
求人サイトの内容に担当医制の病院であるかどうかという項目も載せようと思います。
歯科衛生士さんの仕事も単に先生のアシスタントではなくなってきています。歯の治療のコンサルタントをする衛生士さん、矯正治療の処置を行う衛生士さん、外科処置を取り仕切る衛生士さん、メンテナンスを担当制で受け持つ衛生士さんなど、しっかりとお金を稼ぐ道はあります。
歯科医師と同様、病院を支える衛生士さんは欠かせない存在です。
日本歯周病学会認定歯科衛生士(にほんししゅうびょうがっかいにんていしかえいせいし)とは、特定非営利活動法人日本歯周病学会が認定する歯科衛生士の専門資格です。
日本における口腔領域の2大疾患は、う蝕と歯周病である。う蝕は国民公衆衛生の向上、歯学の発展により減少傾向にあるが、歯周疾患は増加の傾向にある。このような状況下において、厚生労働省は歯周疾患に関する専門医資格を定め、日本歯周病学会において歯周病専門医の認定を開始している。歯周疾患の治療は高度な専門知識を必要とし、その歯科医療をサポートする歯科衛生士もそれなりも専門知識と技術が必要であるため、2005年(平成17年)より本資格が施行された。なお、5年毎の更新性資格である。
1.既に歯科衛生士資格を有し、日本歯周病学会が定める要綱すべてに該当する者
2.通算5年以上の歯周病学に関する研修と臨床経験を有する者またはこれと同等以上の経験を有すると認められた者。
3.日本歯周病学会が認定する研修に参加し、申請時に30単位以上を有する者。
4.申請時に日本歯周病学会の会員である事。
ウィキペディアより
郊外の歯科衛生士の方は安い労働条件で働いていることが多いのではないでしょうか。
たとえば月給28万円以上週休2日ボーナス2か月~という条件はどうなのでしょうか?
歯科医院に勤務した後も、衛生士会などのフォローが必要な方も多いのではないでしょうか?
もし、会計士さんが就職から業務のサポートをしてくれるとしたら、安心ではないですか
歯科衛生士の中でもさらにキャリアを積みたい方のためのインプラント専門歯科衛生士について
Wikipediaより
既に歯科衛生士資格を有し、日本口腔インプラント学会が定める要綱すべてに該当する者
3 年以上インプラント治療に携わっていること。
日本口腔インプラント学会学術大会及び支部学術大会に各1回以上参加していること。
上部構造装着後 2 年以上経過した症例のインプラント治療介助又はメインテナンスを行った経験が 3 例以上あること。
インプラント専門歯科衛生士試験に合格していること。
インプラント専門歯科衛生士教育講座を1回以上受講していること。
申請時に日本口腔インプラント学会の会員である事。
インプラント専門歯科衛生士試験に合格していること。
口腔インプラント指導医もしくは専門医1名の推薦があること。
施行に関わる諸手数料 認定申請料・試験料・登録料・更新料
暫定措置として2010年3月まで書類審査のみとなり、試験および試験料の免除されている
ホワイトニング(歯の審美的漂白)の正しい情報の普及と多くの人にホワイトニングの喜びを享受してもらうため適切なアドバイスのできる人材養成を目的に、2007年に設立された。認定講習会を受講後に認定試験を受け、この試験に合格すると、ホワイトニングコーディネーターの登録が可能となる。さらに日本歯科審美学会にホワイトニングコーディネーターの登録を完了するとホワイトニングコーディネーターの資格が得られる。現在、講習会(試験を含む)の定員が数回先までオーバーしているほど人気の資格である。
歯科衛生士の養成所は全国にあります.
歯科衛生士になりたい方はご参考に
Wikipediaより
歯科衛生士養成所
歯科衛生士養成所(しかえいせいしようせいじょ)とは、歯科衛生士を養成する施設のことで歯科衛生士学校とも呼ばれる。
多くは3年制の専門学校であるが、4年制大学も少数存在する。私立では3年間でおおよそ300万~500万ほどの学費がかかる。
なお、多くの養成所は女性の入学のみしか認めていらず、男性が歯科衛生士の資格を取得する門戸が狭められている。
学校一覧 [編集]
北海道
北海道立衛生学院
札幌歯科学院専門学校
池見札幌歯科衛生士専門学校
旭川歯科学院専門学校
小樽歯科衛生士専門学校
函館医療保育専門学校
北海道医療大学歯学部附属歯科衛生士専門学校
北海道ハイテクノロジー専門学校
札幌医療科学専門学校
吉田学園医療歯科専門学校
青森県
青森歯科衛生士専門学校
岩手県
岩手医科大学歯科衛生専門学校
宮城県
専門学校宮城高等歯科衛生士学院
専門学校仙台歯科衛生士学院
仙台医療福祉専門学校
仙台保健福祉専門学校
秋田県
秋田県歯科医療専門学校
山形県
山形歯科専門学校
福島県
福島県立総合衛生学院
東北歯科専門学校
福島医療専門学校
茨城県
茨城歯科専門学校
つくば歯科衛生専門学校
取手歯科衛生専門学校
栃木県
栃木県立衛生福祉大学校
宇都宮歯科衛生士専門学校
群馬県
群馬県高等歯科衛生士学院
中央医療歯科専門学校
高崎歯科衛生専門学校
埼玉県
葵メディカルアカデミー
大宮歯科衛生士専門学校
埼玉歯科衛生専門学校
専門学校 日本医科学大学校
埼玉県立大学
千葉県
北原学院歯科衛生専門学校
日本大学松戸歯学部附属歯科衛生専門学校
千葉県立衛生短期大学
東京歯科大学歯科衛生士専門学校
東京都
日本大学歯学部附属歯科衛生専門学校
日本歯科大学東京短期大学
東京医科歯科大学
アポロ歯科衛生士専門学校
東京都歯科医師会附属歯科衛生士専門学校
太陽歯科衛生士専門学校
西東京歯科衛生士専門学校
新東京歯科衛生士学校
東京歯科衛生専門学校
東京医学技術専門学校
池見東京歯科衛生士専門学校
早稲田医学院歯科衛生士専門学校
東邦歯科医療専門学校
日本ウェルネス歯科衛生専門学校
日本医歯薬専門学校
神奈川県
鶴見大学短期大学部
横浜歯科技術専門学校
新横浜歯科衛生士学院
湘南短期大学
湘南歯科衛生士専門学校
関東歯科衛生士専門学校
新潟県
明倫短期大学
日本歯科大学新潟短期大学
新潟大学
山梨県
山梨県歯科衛生専門学校
長野県
長野県公衆衛生専門学校
松本歯科大学衛生学院
長野医療衛生専門学校
長野平青学園
岐阜県
岐阜県立衛生専門学校
岐阜歯科衛生専門学校
大垣女子短期大学
朝日大学歯科衛生士専門学校
静岡県
静岡県立大学短期大学部
静岡山水歯科衛生士専門学校
中央歯科衛生士調理製菓専門学校
浜松歯科衛生士専門学校
浜松医療福祉専門学校
静岡歯科衛生士専門学校
愛知県
愛知県立歯科衛生専門学校
愛知学院大学短期大学部
専門学校名古屋デンタル衛生士学院
名古屋歯科医療専門学校
名古屋歯科衛生士専門学校
名古屋ユマニテク歯科製菓専門学校
豊橋歯科衛生士専門学校
三河歯科衛生専門学校
三重県
三重県立公衆衛生学院
伊勢保健衛生専門学校
ユマニテク歯科衛生専門学校
富山県
富山歯科総合学院
石川県
石川県歯科衛生士専門学校
福井県
福井歯科専門学校
滋賀県
滋賀県立総合保健専門学校
京都府
京都歯科医療技術専門学校
京都文化医療専門学校
大阪府
行岡医学技術専門学校
大阪歯科大学歯科衛生士専門学校
大阪府歯科医師会附属歯科衛生士専門学校
大阪歯科衛生士専門学校
日本歯科学院専門学校
大阪産業大学附属歯科衛生士学院専門学校
大阪太成学院大学歯科衛生学院専門学校
大阪歯科学院専門学校
関西女子短期大学
堺歯科衛生士専門学校
新大阪歯科衛生士専門学校
兵庫県
兵庫県立総合衛生学院
兵庫歯科学院専門学校
尼崎口腔衛生センター附属尼崎歯科専門学校
姫路歯科衛生専門学校
神戸常盤大学短期大学部
奈良県
奈良歯科衛生士専門学校
和歌山県
和歌山県歯科衛生士専門学校
鳥取県
鳥取県立歯科衛生専門学校
島根県
島根県歯科技術専門学校
岡山県
インターナショナル岡山歯科衛生専門学校
岡山高等歯科衛生専門学院
朝日高等歯科衛生専門学校(旧校名 ベル歯科衛生専門学校)
山陽歯科衛生士専門学校(閉校)
吉備国際大学短期大学部(募集停止中)
広島県
広島高等歯科衛生士専門学校
広島大学
福山市歯科医師会附属福山歯科衛生士学校
IGL医療専門学校
広島デンタルアカデミー専門学校
山口県
山口県高等歯科衛生士学院
山口福祉専門学校
徳島県
徳島歯科学院専門学校
徳島大学
四国歯科衛生士学院専門学校
専門学校穴吹福祉医療カレッジ
香川県
香川県歯科医療専門学校
専門学校穴吹医療カレッジ
瀬戸内総合学院
愛媛県
愛媛県立歯科技術専門学校
松山歯科衛生士専門学校
高知県
高知学園短期大学
福岡県
福岡歯科衛生専門学校
福岡医科歯科技術専門学校
福岡医療短期大学
久留米歯科衛生専門学校
美萩野保健衛生学院
佐賀県
佐賀歯科衛生専門学校
九州環境福祉医療専門学校
長崎県
九州文化学園歯科衛生士学院
長崎歯科衛生士専門学校
長崎医療技術専門学校
熊本県
九州看護福祉大学
熊本歯科衛生士専門学院
熊本歯科技術専門学校
大分県
大分県歯科技術専門学校
大分歯科専門学校
宮崎県
宮崎歯科技術専門学校
都城デンタルコアカレッジ
鹿児島県
鹿児島歯科学院専門学校
鹿児島医療福祉専門学校
加世田医療福祉専門学校
沖縄県
沖縄歯科衛生士学校
専門学校大育
閉校・閉科・募集停止の学校 [編集]
九州歯科大学附属歯科衛生学院 2011年閉校
Wikipediaより
歯科衛生士法の確認
第一条 この法律は、歯科衛生士の資格を定め、もつて歯科疾患の予防及び口くう衛生の向上を図ることを目的とする。
第二条 この法律において「歯科衛生士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科医師(歯科医業をなすことのできる医師を含む。以下同じ。)の直接の指導の下に、歯牙及び口腔の疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業とする女子をいう。 一 歯牙露出面及び正常な歯茎の遊離縁下の付着物及び沈着物を機械的操作によつて除去すること。 二 歯牙及び口腔に対して薬物を塗布すること。 2 歯科衛生士は、保健師助産師看護師法 (昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項 及び第三十二条 の規定にかかわらず、歯科診療の補助をなすことを業とすることができる。 3 歯科衛生士は、前二項に規定する業務のほか、歯科衛生士の名称を用いて、歯科保健指導をなすことを業とすることができる。
第三条 歯科衛生士になろうとする者は、歯科衛生士国家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の歯科衛生士免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 罰金以上の刑に処せられた者 二 前号に該当する者を除くほか、歯科衛生士の業務(歯科診療の補助の業務及び歯科衛生士の名称を用いてなす歯科保健指導の業務を含む。次号、第六条第三項及び第八条第一項において「業務」という。)に関し犯罪又は不正の行為があつた者 三 心身の障害により業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 四 麻薬、あへん又は大麻の中毒者
第五条 厚生労働省に歯科衛生士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
第六条 免許は、試験に合格した者の申請により、歯科衛生士名簿に登録することによつて行う。 2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、歯科衛生士免許証(以下「免許証」という。)を交付する。 3 業務に従事する歯科衛生士は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。
第七条 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
第八条 歯科衛生士が、第四条各号のいずれかに該当し、又は歯科衛生士としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。 2 前項の規定による取消処分を受けた者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第六条第一項及び第二項の規定を準用する。
第八条の二 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、歯科衛生士の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。 2 指定登録機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。 3 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の各号に掲げる要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。 一 職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 二 前号の登録事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。 4 厚生労働大臣は、第二項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定登録機関の指定をしてはならない。 一 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 二 申請者が、その行う登録事務以外の業務により登録事務を公正に実施することができないおそれがあること。 三 申請者が、第八条の十三の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。 四 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。 イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 ロ 次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
第八条の三 指定登録機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 厚生労働大臣は、指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第八条の五第一項に規定する登録事務規程に違反する行為をしたとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第八条の四 指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定登録機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第八条の五 指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録事務の実施に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 登録事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。 3 厚生労働大臣は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第八条の六 指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条及び第六条第二項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第五条中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、第六条第二項中「厚生労働大臣は、」とあるのは「厚生労働大臣が」と、「歯科衛生士免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは「指定登録機関は、歯科衛生士免許証明書」とする。 2 指定登録機関が登録事務を行う場合において、歯科衛生士の登録又は免許証若しくは歯科衛生士免許証明書(以下「免許証明書」という。)の書換え交付若しくは再交付を受けようとする者は実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。 3 前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
第八条の七 指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第八条の八 指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
第八条の九 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第八条の十 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。
第八条の十一 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第八条の十二 指定登録機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第八条の十三 厚生労働大臣は、指定登録機関が第八条の二第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第八条の二第三項各号に掲げる要件を満たさなくなつたと認められるとき。 二 第八条の三第二項、第八条の五第三項又は第八条の九の規定による命令に違反したとき。 三 第八条の四又は前条の規定に違反したとき。 四 第八条の五第一項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行つたとき。 五 次条第一項の条件に違反したとき。
第八条の十四 第八条の二第一項、第八条の三第一項、第八条の四第一項、第八条の五第一項又は第八条の十二の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第八条の十五 削除
第八条の十六 指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
第八条の十七 厚生労働大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行わないものとする。 2 厚生労働大臣は、指定登録機関が第八条の十二の規定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第八条の十三第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
第八条の十八 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第八条の二第一項の規定による指定をしたとき。 二 第八条の十二の規定による許可をしたとき。 三 第八条の十三の規定により指定を取り消し、又は登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 四 前条第二項の規定により登録事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第九条 この法律に規定するもののほか、免許の申請、歯科衛生士名簿の登録、訂正及び抹消、免許証又は免許証明書の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出、住所の届出、指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関する事項は、厚生労働省令で定める。
第十条 試験は、歯科衛生士として必要な知識及び技能について、これを行う。
第十一条 試験は、厚生労働大臣が、毎年少くとも一回これを行う。
第十一条の二 厚生労働大臣は、厚生労働省に置く歯科衛生士試験委員(次項において「試験委員」という。)に、試験の問題の作成及び採点を行わせる。 2 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
第十二条 試験は、左の各号の一に該当する者でなければ、これを受けることができない。 一 文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業した者 二 厚生労働大臣の指定した歯科衛生士養成所を卒業した者 三 外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は外国において歯科衛生士免許を得た者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
第十二条の二 厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正の行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者について、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
第十二条の三 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 2 前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。
第十二条の四 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。 2 指定試験機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
第十二条の五 指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を歯科衛生士試験委員(次項、次条及び第十二条の八において「試験委員」という。)に行わせなければならない。 2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
第十二条の六 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
第十二条の七 指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させることができる。 2 前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第十二条の二及び第十二条の三第一項の規定の適用については、第十二条の二第一項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第二項中「前項」とあるのは「前項又は第十二条の七第一項」と、第十二条の三第一項中「国」とあるのは「指定試験機関」とする。 3 前項の規定により読み替えて適用する第十二条の三第一項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
第十二条の八 第八条の二第三項及び第四項、第八条の三から第八条の五まで、第八条の七から第八条の十四まで並びに第八条の十六から第八条の十八までの規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程」と、第八条の二第三項中「前項」とあり、及び同条第四項各号列記以外の部分中「第二項」とあるのは「第十二条の四第二項」と、第八条の三及び第八条の七中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、第八条の十三第二項第三号中「又は前条」とあるのは「、前条又は第十二条の五」と、第八条の十四第一項及び第八条の十八第一号中「第八条の二第一項」とあるのは「第十二条の四第一項」と読み替えるものとする。
第十二条の九 この法律に規定するもののほか、歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の指定及びその取消しに関し必要な事項は政令で、試験科目、受験手続その他試験に関し必要な事項並びに指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は厚生労働省令で定める。
第十三条 歯科衛生士でなければ、第二条第一項に規定する業をしてはならない。但し、歯科医師法 (昭和二十三年法律第二百二号)の規定に基いてなす場合は、この限りでない。
第十三条の二 歯科衛生士は、歯科診療の補助をなすに当つては、主治の歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、又は医薬品について指示をなし、その他歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当をすることは、さしつかえない。
第十三条の三 歯科衛生士は、歯科保健指導をなすに当たつて主治の歯科医師又は医師があるときは、その指示を受けなければならない。
第十三条の四 歯科衛生士は、歯科保健指導の業務に関して就業地を管轄する保健所の長の指示を受けたときは、これに従わなければならない。ただし、前条の規定の適用を妨げない。
第十三条の五 歯科衛生士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。歯科衛生士でなくなつた後においても、同様とする。
第十三条の六 歯科衛生士でない者は、歯科衛生士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
第十三条の七 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十三条の規定に違反した者 二 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
第十五条 第八条の七第一項(第十二条の八において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第十六条 第八条の十三第二項(第十二条の八において準用する場合を含む。)の規定による登録事務又は試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第十七条 第十一条の二第二項又は第十二条の六の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第八条第一項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの 二 第十三条の二から第十三条の四までの規定に違反した者
第十九条 第十三条の五の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第六条第三項の規定に違反した者 二 第十三条の六の規定に違反した者
第二十一条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第八条の八(第十二条の八において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 二 第八条の十(第十二条の八において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 三 第八条の十一第一項(第十二条の八において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 四 第八条の十二(第十二条の八において準用する場合を含む。)の許可を受けないで登録事務又は試験事務の全部を廃止したとき。
専門的機械歯面清掃(せんもんてききかいしめんせいそう、Professional Mechanical Tooth Cleaning、略称:PMTC)とは、日常の歯磨きでは取り切れない歯石や外来着色物(ステイン)、バイオフィルムを除去すること。主に歯周病の予防・メンテナンスとして行われ、齲蝕予防法である高濃度フッ素塗布や3DS(Dental Drug Delivery System)などの前処置として使用される。